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パソコンを見せてください!

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受忍義務があるのか?

 

調査官・・パソコンを触ってもよいですか?

中身をみせてください!

 

税理士・・・ だめです!

 

調査官・・・何か隠しているのですか?

このパソコンは経費になっています。

触らせなければ 隠蔽になりますから

経費を否認します。重加算税になりますよ!

 

税理士・・・ 何をアポなことをいっているんですか?

あなたのことを心配して注意しているんです!

パソコンを壊したら国家賠償されます。

中のデータを消したりしたら仕事に支障を来しますから

さわるな!といってるんですよ!

何の調査だと思っているのですが?

税務に関する調査でしょ!

必要な書類は用意します!

パソコンに入っている書類を言って言っていただければ

書類を印刷します! 必要な書類は提出しますので

隠蔽にはなりません。

触るな!と言ってるだけです!

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2013年2月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

アパートの相続

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事例

アパートを相続することになりました。

まだ 遺産分割協議が決まっていませんが

私1人で申告してもかまいませんか?

 

回答

すべての遺産分割協議がまとまるまでの期間は

共有財産になりますので アパートの収入に関しては

全員が不動産所得の申告をおこないます。

所得税法上の規定です。

遺産から生じた所得になりますので

法定相続分に報じて各自が申告することになります。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

家族に対する診療報酬

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質問

私は 内科医をしています。

自分の子が風邪を引いたので

薬を出しました。

売上はどれだけ計上すべきなんでしょうか?

 

 

回答

1 治療行為は役務の提供になるので

売上に計上しなくてもかまいません。

2 薬に関しては 棚卸資産に該当しますので

自家消費として 雑収入に計上する必要が

あります。

その金額は 仕入れた薬剤の仕入金額以上で

その薬の通常の販売価格のおおむね70%以上で

ある必要があります。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

徒歩か自転車の通勤手当

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質問

パートを募集しますが 徒歩か自転車での

通勤可能地域のパートに一律4000円ぐらいの

通勤手当を支給すると 非課税通勤手当に

該当しますか?

 

回答

まず 徒歩での通勤の場合には 通勤手当は非課税にはなりません。

 

通勤のため 自転車その他の交通用具を使用する場合で

①その通勤の距離が2キロメートル未満で有るもの

非課税にはなりません。

② 2キロを超え10キロ未満の場合は 通勤手当は4100円

まで非課税になります。

 

したがって 徒歩の者 自転車でも2キロ以内のもの

は課税

自転車で2キロを超えるもの は非課税になります。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

租税公課の未払

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事例

今年から消費税の申告義務が発生する個人事業者ですが

来年の3月31日に申告する消費税は今年の経費に

なりますか?

回答

消費税は 来年申告を行った年分の経費になりますが、

今年の経費として未払計上した場合は、今年の経費として

認められます。

 

租税公課の必要経費算入時期

消費税 固定資産税 事業税などの租税公課は

その納付が確定した年分の必要経費になります。

 

消費税

上記の回答の通り

未払計上も認められます。

固定資産税

賦課決定により納付が確定しますので、納税通知書を

受け、納付すべき固定資産税が確定すれば必要経費に

なります。

固定資産税は 年4回の分割払いが認められています。

支払ったごとに経費にする事もできますが、未払計上した方が

良いでしょう。

事業税

賦課決定の通知を受けた年分の必要経費にします。 実際に支払った日に必要経費にするkとも認め

られます。

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2012年10月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

水道光熱費の按分

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質問

店舗併用住宅で

1Fでレストランを営んでいます。

水道光熱費が多額になりますが~

面積で按分して計算すると損のような

気がしています。面積でしないとダメですか?

 

回答

建物の使用面積で按分する方法は必ずしも得策とは

いえません。

按分基準

必要経費と家事費の区分の合理基準を設けて
家事費部分の抽出を行わなければなりません。そ

方法

レストランをする前の水道光熱費の金額を参考にして

家事費推定して 合理的な按分割合を求めて計算する方が

得策だと思われます。

合理的基準によって区分される場合には按分計算書や領収書

等の資料の保存も大切なことです。

できれば 事業用と家事用のメーターを取り付けるのが

良いかと思います。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

棚卸資産の評価損

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事例

流行遅れ 日焼け など の商品は

普通の商品と同じ価格で棚卸の評価をする必要が

ありますか?

 

事例研究

最終仕入原価法など一定の方法で評価すること

とされています。

次のような事実が生じたときは、の時価(処分可能価額)

まで評価減することができます。

① 棚卸資産が災害により著しく損傷したこと

② 棚卸資産が著しく陳腐化したこと

③ ①および②に準ずる特別の事実があること

 

火災や水害などの場合は 評価減の判断で税務署と

揉めることはありません。

「著しい陳腐化」の判断ポイントは難しい!

ポイント

① いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額で

販売することができないことが過去の実績等からみて明らかである

こと

② その商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性

能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、その商

品が通常の方法で販売できないようになったこと

また、上記1の③の「特別の事実」とは、破損、型くずれ、棚ざら

し、品質の変化など通常の方法で販売することができなくなったよう

な事実をいいます。

注意点

通常の販売価格で販売できないことの証明

棚ざらし品や流行遅れとなった商品

について、過去に値引き販売をしたという事実を明らかにしておくこ

とがポイントです。例えばバーゲンセールのチラシや「半額セール」

を示す店頭写真などを保存しておく方がよいでしょう。

また、過去の販売価額を証明するため、これらの商品については、売

上帳やレジシートに何らかの符号をしておくのも有効な方法です。

物価変動や過剰生産は評価減できません

青色申告をしている事業者が棚卸資産の評価方法を

「低価法」による旨を税務署に届け出れば、時価

が棚卸額に反映され、事実上の評価減が可能になります。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

固定資産税

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事例

自宅を改装して店舗にしました。

固定資産税は 全額なりますか?

 

回答

床面積ねどで合理的に按分した部分の金額に限ります。

 

必要経費になる租税公課

① 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税、地価税

(凍結中)、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等

② 事業税

③ 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を行う個人

が支払った利子税でこれらの所得に対応する部分の金額

④ 業務の遂行上通常必要な組合費、会費等

 

必要経費にならないもの

① 所得税、道府県民税、市町村民税 .

② 国税(地方税)の規定による延滞税(金)、加算税(金)

③ 印紙税法に規定する過怠税

④ 罰金、科料、過料

 

ポイント

店舗併用住宅などのように、1つの資産について業務用部分とそれ

以外の部分とを併せ持つ資産に係る租税公課については、床面積の比

など合理的と認められる方法により按分等して必要経費を求める必要

があります。

そして 一旦決めた基準は 継続適用してむやみに変更しないことです。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

海外渡航費

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質問

外国でブランド品を買い付けに行きましたが、

今回は妻を同行させ観光も行いました。

全額 経費にしても良いでしょうか?

 

判断

海外渡航費用ですが、事業主に係る費用については、その事業の遂

行上直接必要であると認められる部分にみ必要経費になりま

す。妻の費用については、原則として必要経費に算入

することはできません。

 

ポイント

問題になるのは、事業主が事業と併せて観光を行ったときの海

外渡航費用の取扱いです。

例えば

2週間の海外旅行で事業のために1週間、

残り1週間は観光を行った場合

日数で按分した金額が 合理的な基準となります。

 

ただし 直接の動機が 特定の取引先との商談 契約などの

場合で その機会をを利用して観光を行った場合は

往復の旅費は 按分する必要がありません。

旅行中に休日があっても 全期間が事業遂行上必要で

あれば除く必要はありません。

海外渡航費用が事業の遂行上直接必要なものであるかどうか

は、その旅行の目的・旅行先・旅行経路・旅行期間等を総合勘案し

て、実質的に判定するものとされています。

 

親族を同伴した場合

原則としてその同伴者に係る費用は必要経費に算入することはで

きません。

① 自己が常時補佐を必要とする身体障害者であるため、補佐人を同

伴する場合

② 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

③ その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な人または高度の専

門的知識を有する人を必要とするような場合に、使用人のうちに適任者が

いない場合 などです。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

事業資産の損害保険

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事例

大雨の洪水によりお店の設備が壊れ

損害保険金を500万円受取りました。

直前帳簿価格は350万円です。

収入になるのでしょうか?

 

回答

保険金は 非課税ですので 事業上の

収入にもなりません。

直前帳簿価格の350万円は経費になりません。

 

●事業上の固定資産は 取り壊し 除却 滅失など

した場合は 経費になりすが 保険金で補填された金額は

除きます。

● 事例では 保険差益が150万円ありますが

事故などの損害に起因する損害保険金は非課税になります。

 

● 損害保険金であっても 商品の補償金など

収入を保険するもの 経費を補填するものは

収入に計上しなければなりません。

損害保険はその内容により 非課税になるものと

収入になるものがあり 保険金の内容を支払明細で

確認して残しておいて下さい。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

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