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タックスヘイブン対策税制

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外国で設立された子会社については

原則 日本に配当しない限り、日本での

課税関係はありません。

しかしながら

低い税率の国に本店が所在しているなどの場合には

タックスヘイブン対策税制 外国子会社合算税制

の適用を受けて 日本の法人税などが課税される場合が

あります。

トリガー税率

特定外国子会社等の所得で

本店所在地国の租税負担割合が20%以下の場合は

日本の高い法人税率などが適用されます。

税率が20%以下とは表面の税率ではなく

非課税所得などがある場合など実質の税負担が

20%以下になっても適用されます。

特定外国子会社等とは

日本の企業等が発行済株式の50%超を保有する

外国子会社のうち、本店所在国のトリガー税率が

20%以下であるものを言います。

タックスヘイブン対策税制は 例えば

日本の企業が80%の株式を保有している場合には

子会社の所得が 2000あれば 株式の保有割合で

日本の親会社の所得が 1600増え 日本の法人税率

の40% 1600x40%=640が課税されます。

トリガー税率は 平成22年の税制改正で25%から

20%に引下げられ 中国 韓国 ベトナム マレーシア

など 25%前後の国に進出することが盛んになりました。

企業実体があるか?

 

タックスヘイブン

 

ペーパーカンパニーを利用して 低い国に子会社を利用しての

節税対策は 不可能ですが、 特定国子会社等に該当するような

場合でも 税務上の要件を満たせば 企業実体があるものとして

タックスヘイブン対策税制の適用除外となります。

次のすべての要件を満たす必要があります。

①事業基準

株式・竿兼の保有、工業所有権、著作権等の提供、船舶・航空機の貸付けを

主たる事業とするものでないこと。

②実体基準

本店所在地国において、その主たる事業を行うに必要と認められる

事業所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。

③管理支配基準

本店所在地国において、事業の管理、支配および運営を自ら

行っていること。

④ イ 非関連者基準

卸売業など7業種(卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業 、

航空機運送業)を主として 主として非関連者との間で取引を行っていること。

または

ロ 上記 7業種以外業種の場合には 主として 本店所在地国で事業を行っていること。

 

平成22年には 海外地域の 統括する

地域統括会社 についても タックスヘイブン税制の 適用除外要件が

見直されて、事業持株会社や物流統括会社も適用除外となりました。

資産性所得は合算課税

適用除外の基準を満たす場合でも資産性の所得は

親会社に合算され日本で課税されます。

①持株比率10%未満の法人から受ける剰余金の配当

②持株比率10%未満の株式の取引所を通じた譲渡所得

③債権の利子、償還差益 譲渡益

④特許権等の使用料

⑤船舶または航空機の貸付けによる所得

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2013年8月20日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

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