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アパートの相続

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事例

アパートを相続することになりました。

まだ 遺産分割協議が決まっていませんが

私1人で申告してもかまいませんか?

 

回答

すべての遺産分割協議がまとまるまでの期間は

共有財産になりますので アパートの収入に関しては

全員が不動産所得の申告をおこないます。

所得税法上の規定です。

遺産から生じた所得になりますので

法定相続分に報じて各自が申告することになります。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

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