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海外渡航費

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質問

外国でブランド品を買い付けに行きましたが、

今回は妻を同行させ観光も行いました。

全額 経費にしても良いでしょうか?

 

判断

海外渡航費用ですが、事業主に係る費用については、その事業の遂

行上直接必要であると認められる部分にみ必要経費になりま

す。妻の費用については、原則として必要経費に算入

することはできません。

 

ポイント

問題になるのは、事業主が事業と併せて観光を行ったときの海

外渡航費用の取扱いです。

例えば

2週間の海外旅行で事業のために1週間、

残り1週間は観光を行った場合

日数で按分した金額が 合理的な基準となります。

 

ただし 直接の動機が 特定の取引先との商談 契約などの

場合で その機会をを利用して観光を行った場合は

往復の旅費は 按分する必要がありません。

旅行中に休日があっても 全期間が事業遂行上必要で

あれば除く必要はありません。

海外渡航費用が事業の遂行上直接必要なものであるかどうか

は、その旅行の目的・旅行先・旅行経路・旅行期間等を総合勘案し

て、実質的に判定するものとされています。

 

親族を同伴した場合

原則としてその同伴者に係る費用は必要経費に算入することはで

きません。

① 自己が常時補佐を必要とする身体障害者であるため、補佐人を同

伴する場合

② 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

③ その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な人または高度の専

門的知識を有する人を必要とするような場合に、使用人のうちに適任者が

いない場合 などです。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

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