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租税公課の未払

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事例

今年から消費税の申告義務が発生する個人事業者ですが

来年の3月31日に申告する消費税は今年の経費に

なりますか?

回答

消費税は 来年申告を行った年分の経費になりますが、

今年の経費として未払計上した場合は、今年の経費として

認められます。

 

租税公課の必要経費算入時期

消費税 固定資産税 事業税などの租税公課は

その納付が確定した年分の必要経費になります。

 

消費税

上記の回答の通り

未払計上も認められます。

固定資産税

賦課決定により納付が確定しますので、納税通知書を

受け、納付すべき固定資産税が確定すれば必要経費に

なります。

固定資産税は 年4回の分割払いが認められています。

支払ったごとに経費にする事もできますが、未払計上した方が

良いでしょう。

事業税

賦課決定の通知を受けた年分の必要経費にします。 実際に支払った日に必要経費にするkとも認め

られます。

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2012年10月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

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