イメージ画像

不動産賃貸業 節税・消費税還付・大家さん

このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

マンション建設と消費税還付

平成22年に消費税法が改正され、賃貸マンションを
建設した際に 消費税の還付を受けることができ無くなったと
言われています。
しかし、 水面下では 合法的な方法により 
条件がそろえば 消費税の還付 可能です!
還付の要件を満たさない方も所有型管理法人を設立して
3年後に建設すれば 消費税は還付できます。
平成26年4月より 消費税が増税されるので 消費税の還付される
金額も従来の5%より大きくなります。 前もって準備しないと
還付は受けることができません!
新しい消費税還付スキームを提案します!
消費税がUPするからと慌てて建設しないでください。。 

次の方は当事務所の無料相談にお電話ください

① 青色申告控除が10万円である。(5棟10室基準)
② 税理士の相談は申告時だけである。
③ 集計表を作成して税理士に渡している。
④ 新たにマンションを建設しようと相談したら
 消費税の還付ができないと言われた。
⑤ 相続税の無料試算をして欲しい。

大家さんは税金で損をしている

多くの大家さん及び税理士の先生までが
不動産収入は 不労所得だから 
節税がやりにくい と節税に
積極的ではありません。

でも 大家さんの内情は

毎年の固定資産税
借入金の返済
空室にあると苦労します。
そして
高額の相続税の支払いが待っています。

大家さんの節税対策は重要です

今 払っている 所得税を節税すること
将来の相続税の負担を減らすことは
同時にできます。
方法は無限にあります。

節税対策の無料相談を実施します

まず 分析するために
相続税の試算を無料で行います。
   ↓
節税対策をご提案します。
節税によりキャッシュフローが楽になります。

実施時期

平成25年4月1日より
フリーコール 0120-924-771へ申し込んでください!
(大家さんの無料 節税相談)受付します。

消費税還付1消費税還付スケジュール

3年目に建物を建設すると 調整対象固定資産の調整を回避することが可能となります。
しかし 初年度が1年未満の法人の場合は4期目に取得する事 会社の設立にもコツが必要です。

2013年3月11日

このページの先頭へ

Top