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徒歩か自転車の通勤手当

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質問

パートを募集しますが 徒歩か自転車での

通勤可能地域のパートに一律4000円ぐらいの

通勤手当を支給すると 非課税通勤手当に

該当しますか?

 

回答

まず 徒歩での通勤の場合には 通勤手当は非課税にはなりません。

 

通勤のため 自転車その他の交通用具を使用する場合で

①その通勤の距離が2キロメートル未満で有るもの

非課税にはなりません。

② 2キロを超え10キロ未満の場合は 通勤手当は4100円

まで非課税になります。

 

したがって 徒歩の者 自転車でも2キロ以内のもの

は課税

自転車で2キロを超えるもの は非課税になります。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

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