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店舗兼損害保険料

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事例

1Fを店舗 2F 3Fが自宅で 店舗併用住宅です。

保険料の取扱いはどのようになりますか?

 

回答

保険料を合理的な按分基準である床面積で按分して

1F部部分の金額の計算を行います。

この際に 積立保険料を除いた部分が 事業上の経費になります。

 

● 掛け捨ての保険料で事業部分は経費になりますが

満期返戻金のある長期の損害保険料については

積立て部分を除きます。

● 住宅部分として計算された保険料は

損害保険料控除の対象となります。

● 満期返戻金については 事業上の収入にするのではなく

一時所得になります。

計算式は

満期保険の返戻金の額-(保険料総額-経費に算入した金額)-50万円(特別控除)が一時所得になります。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

フットネスクラブの会費

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事例

健康維持のためにフィットネスクラブの会員になり

ました 会費は経費になるのでしょうか?

 

判断

従業員の福利厚生の為にフィットネスクラブに

入会したのなら経費になります。

ご自分1人だけフィットネスクラブに入会したのなら

経費であるとの判断は難しくなります。

従業員と同一の基準が判断基準になります。

 

ポイント

個人事業主の場合は 日常生活において

事業活動と 家庭の消費活動もおこなっています。

明確に分けることができなければ経費性は否認されます。

プロのスポーツ選手ならスポーツクラブの会費は 事業遂行上

必要経費と認められます。

 

よく似た 支出に

ゴルフプレー費 飲食代 旅行費用などがあります。

業務の遂行に必要な経費であることが税務調査で指摘されますので

目的 相手の氏名 参加者などをまとめ 経費と認めてもらえるように

しておく必要があります。

経費となるか否かは 事業主の主観的な判断にでは無く、

業務に必要なものと認識できるものでなければなりません。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

交通事故の賠償金

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事例

従業員が信号無視をして交通事故を起こしました。
私が 見舞金や損害賠償をしました。

① 判断基準
 事業主に重大な過失が無い限り、経費になります。
② 損害賠償金は
  事業主の故意 叉は重大な過失がある場合は
 経費になりません。
 ● 業務上の事故などは従業員の過失の有無は問いません
 
故意 叉は重大な過失の有無が経費にか否か判断の分かれ目になります。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

福利厚生費

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事例

個人事業を経営していて
妻と従業員が2名ほどです。
福利厚生を充実して例えば旅行費用
スポーツジムなどは
経費にして良いのでしょうか?

個人事業の場合 事業上の経費と家事費との
区分が税務調査でも指摘されることがあります。
旅行費用の場合は 従業員と家族と同じよな基準で
旅行などに行かれるのであれば経費として認められますが
家族従業員だけの場合は 事業遂行上 必要旅行なのか
が判断の分かれ目になります。

旅行や福利厚生費などの場合は 領収書を残しておくことの
他に 業務遂行上必要なものである事を判断する為
支出の目的 参加者などを記録しておきましょう。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

雑誌・新聞は経費になりますか?

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質問内容

建設業をを経営していますが、業界紙の他一般新菊などや
趣味の雑誌を経費に入れています。

判断

業界紙などは一般的に家庭で読まれるものでは
ありません。 経費になりますが、一般の新菊
や雑誌などは家庭でも読まれるものなので
全額を経費に入れることはできません。
趣味の雑誌も同様です。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

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