節税の方法
考え方
1 所得分散による節税の効果
個人事業者の場合
所得税の税率が 所得が高くなるに従い 税額が高くなる
超過累進税率であることを 肝に命じて シュミレーションしていきます。
例えば 課税所得が 500万円なら 税率は 20%ですが
2人で分けると 250万円になるので 税率は 10%です。
実際に計算すると 税額が 半分になるわけではありませんが
所得を分散させると 税金は安くなります。
2 青色申告すること
個人事業者の場合は、 青色申告の届出書を提出して
おけば 一定の要件で65万円控除されます。
さらに 専従者給与の届出書を提出しておけば
妻に支払った給与が認められますので 所得分散が可能になります。
この場合は 給与は 税金がかからない程度の 毎月8万円程度にすると
よいと思います。年額で96万円程度です。
例の 課税所得は 500万円-65万円-96万円=339万円
又は
所得分散の基本から 給与はもう少し 高くしてもよいかもしれないと
考えて 税額の試算をしてみます。
計算は 省きますが~
重要な事は 青色申告すること と 専従者給与を出すことです。
3 給与には 事業税がかからない
個人事業者の税金で 青色申告控除前の所得から290万円を引いて
5%が 事業税です。
給与には事業税が かかりませんので 所得税のシュミレーション以上に
説税につながります。
4 住民税 住民税は 少し複雑ですが 所得に応じて10%かかります。
5 保育料
6歳以下の保育所の料金は 所得税できますります。
少しの税額の増加で 毎月の保育料が 2~3万円UPします。
5 国民健康保険料
所得に応じて 変わるのが 国民健康保険です。
個人事業者の 節税対策は
所得税+住民税
事業税
保育料
国民健康保険料 のトータルで 計算します。
でも すべての事を考えすぎると 計算できませんので
まずは 所得税の節税から 考えてください。
所得が 高い方
所得税を高額に支払っている方は
税理士に相談すると 半分以下に節税することも可能です。
1 まずは 基本通りに 所得分散
2 次に 法人化です。
法人化は 個人事業を 法人化するだけではなく
いろいろのパターンがあります。
① 単純な 法人化
② 個人事業 + 法人 の並列
③ さらに 法人 + 法人 複数の会社の設立です。
税金と 社会保険などの 費用の負担を トータルです少なくなる方法を
計算していくことになります。
節税商品の紹介
① 小規模企業共済 個人事業者の退職金の積み立てです
② 倒産防止共済 不渡りなどに備える共済の積立金です
③ 生命保険
④ 年金基金
などが 一般的な 節税商品です。
少し 特殊なのが 法人化による旅費規程
あまり 過激な タックスシェルターは リスクが伴います。
個人事業では節税の限界があるので 規模が大きくなったら
法人化して 節税します。
日本の中小企業の会社のほとんどは 節税目的で作られています。
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2013年3月5日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税
福利厚生
会社や個人事業主の 福利厚生として 兵庫県に事業所があるなら
と 西宮市に事業所があるなら
福祉共済は市内の施設が割引き利用できる。
をお勧めします。
会費は 毎月僅かな金額で
結婚祝い金 出産祝い金
旅行や映画の割引券 映画は1000円だったハズ
生活費の貸付金など
そのた 多くの利用ができますので
福利厚生を考えるなら 上のURLで確かめて下さい。
会費の月に500円ぐらいだったはず?
共済金は損しないようなシステムになっているそうです。
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2012年8月19日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税
建物の取得価格
税務署の無料相談などで申告書を作成された方に多いのですか~
事務所を建築した場合の建物の取得価格が全く節税を考えていないのが
ほとんどです。
見積例
合計 4千万円
本体 3千万円
電気工事 5百万円
給排水工事3百万円
ガス設備 2百万円
実際には 分類するのが大変ですが~
これを
1例
建物 4千万円で一括して計上している例が非常に多いです
節税を考えるなら
2例 建物 3千万円
電気工事 5百万円
給排水工事3百万円
ガス設備 2百万円
と分解すべきです。
建物は 減価償却が定額法しか認められません。
法定耐用年数は 木造で24年 鉄筋コンクリートで50年前後です
すべて 建物一括して計上すると 減価償却費が 少なくもったいないです。
2例の様にすれば 建物以外の 建物付属設備の耐用年数は15年前後ですし
建物付属設備には 定額法を選定する事ができます。
現在の定率法は定額法の200%定率法といい
定額法より 早期に多額の減価償却費の計上が可能になります。
少し時間を使って分化するだけです。
自己流で分化しても 税務署側が文句を言うことは無いと思います。
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2012年8月19日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税
消耗品の金額
消耗費として経費になるのか資産計上して
減価償却するのかの金額の分かれ目について
①10万円未満か?
②20万円未満か?
③30万円未満か?
① 領収書のもらい方ですが
10万円未満でもらえると 工具備品 機械装置
すべて 経費よりできます。
10万円以上であっても 明細書があり
1個の金額の表示があれば 消耗品です。
例 5万円 10個 50万円など
まずいのも領収書や明細書のについては
応接セットなどです
イス 5万円 x5個
机 9万円 合計34万円
一つの金額が 10万円未満ですが
この場合は セットでの金額判断になりますので
消耗品では無く 備品として資産しなければいけません。
これを 領収書を分けて
5万の領収書 5枚 9万円の領収書 1毎
にしてもらえると 金額の判断は 領収書の金額のみになりますので
別々に消耗品に経理できます。
セットで購入すると税務上はまずいので 単品での購入がなら 税務署側が
指摘しても くぐり抜けそうです。。
② 10万円以上 20万円未満のものですが
一括償却資産のとして資産計上して
毎期 3分の1づつ償却します。
例 パソコン 25万円 机15万円
合計 40万円 なら3年間 3分の1づつ償却します。
③ 青色の中小企業で資本金が1億円未満に該当する法人
青色の個人事業主の特例です。
この適用は 10万円以上30万円未満の金額のものですから
要件に当てはまる法人や個人事業主は ②でなく こちらを選択し適用します。
② と ③ は選択が可能ですが 節税を考えると ③しか選びません。
ただし 金額の合計額に限度があります。
1年で300万円 通常の事業年度は1年ですので限度額300万円までと
考えて下さい。
ただし ①②取扱いが異なる点があります。
中小企業 個人事業主の青入申告の特典ですので
申告書に 明細書を添付しなければならないのと
もう 一つが 償却資産税の対象になりますので
③の適用資産は 償却資産税の申告書に記載して
償却資産税を納めなくてはいけません。
消費税の経理方法でも一癖ありますね!
国税庁タックスアンサーから抜粋
消費税等の会計処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定
Q
消費税等の会計処理方式について税抜経理方式を適用しています。この度、102,900円(消費税等込み価額)のパソコンを購入しました。
この場合、購入したパソコンの税抜金額は98,000円となりますので、少額の減価償却資産として損金経理によりその取得価額を損金算入することができるでしょうか。
A
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定することになります。つまり、法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が取得価額となり、法人が税込経理方式を適用している場合は、消費税等込みの価額が取得価額となります。
貴社は消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用しているということですので、パソコンの取得価額は10万円未満となり、損金経理をすることによりその取得価額を損金の額に算入することができます
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税
中古の耐用年数は20%
新品の車輌を購入した場合は
法定耐用年数が 7年です
しかし 中古の耐用年数は
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数x20&
で計算します。
そこで 車輌が必要な場合は
中古で取得すると 耐用年数が短くなるので節税になります。
でも 新車の方がいいですよね?
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税
減価償却をしない場合
個人の場合は 強制償却ですから 少し問題がありますが、
会社の場合は 減価償却は 限度額以内なら
会社の任意の金額で費用にできる様になっています。
そこで 多くの税理士は業績が悪い年は 減価償却費を調整して
会社の利益を確保しようとします。
合法的な 赤字隠しです。
しかしながら 融資担当の銀行員に減価償却しなかった場合は
赤字隠しだけど 融資審査に影響があるか尋ねた事があります。
回答
減価償却がきっちり上がっている決算書は、たとえ赤字決算でも経営者が強気で
来期は 黒字になる要素があるような気がしますが、
逆に、赤字隠しを 減価償却費の計上で毎年行っている決算書は
企業の経営がじり貧で回復の見込みが無く、仮装経理で利益を必死で出そうと
努力しているのが見え見えで 悪い印象を与えるそうです。
一気限りの赤字なら出してもかまわない強気の経営者の方が貸しやすいといっておりました。
ケースバイ ケースでしょうが? 安易に減価償却費で赤字を隠すのはばれるので
少し考え物です。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税
開業費の使い道
個人事業で開業した場合も
法人成りして開業事業年度は
費用が多くなり赤字になるようなケースが多いです。
開業準備費用とは 事業を開始する準備を始めてから
収益が開始されるまでの 家賃・給料・ポスターなどの
広告宣伝費・水道光熱費・備品などの消耗品など
開業費ととして資産に計上する事が可能になります。
開業費の 法人税や所得税法の取扱いは
5年以内の均等償却
あるいは
任意償却 が選択できます。
任意償却とは 何時でも いくらでも償却できることを言います。
赤字にすると融資の審査や色々な面で不都合が生じる恐れも
考えられます。
そこで 開業準備に係った費用を開業費として資産に計上して
翌期以降の利益操作に利用する事を税法では認めています。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税
固定資産税など税金も未払計上
① 消費税の未払計上 税込経理場合は
租税公課 XXXX / 未払消費税 XXXX
の仕訳を決算経理します。
ただこれだけのことです。
節税になると言うより 消費税は未払経理していない場合は
融資の審査で 消費税の未払金が無いと 点数が下がります。
忘れずに未払経理しましょう。
未払経理してしまうと 赤字になるので 何にもしないという
テクニックもありますが~ 。。。 決算書の格付けとしては減点材料です。
② 固定資産税の未払計上
固定資産税は 毎年5月に1月1日の所有者に対して納付書が届きます。
納付期限が 6月 9月 12月 2月 になっていますが、 通知書が来たときに
固定資産税を未払経理します。
税務上は その他 納期限や支払日に経理する方法もありますが
経費は発生主義なので 全額を計上していないと我々プロとしては失格です。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税
棚卸商品を切り捨てる
決算日に売れ残っている棚卸商品は
切り捨てると 節税になります。
税法では 棚卸の金額については 最終仕入原価法で
購入した金額で計上する事を指示していますが
一方では 通常の販売価格で売れないものは 評価損を計上する事が
できます。
① 季節商品の売残りで 今までの販売実績から通常の販売価格で売れないことが明らかな場合
② 新製品が発売されたため 通常の方法では販売できないもの
③ たなざらし 破損 品質変化などにより 通常の販売価格で販売できないもの
などです。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税
小規模企業共済制度
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
の共済掛金です。
事業主やその家族 中小企業の会社の役員の 退職金の掛金が
全額所得控除の対象となり 個人の所得税の節税になります。
節税効果は大きいです。
独立行政法人の 節税商品は
前回説明した 中退共・・・・従業員の退職金 目的の掛金
ですが 小異規模企業共済は 個人事業主とその家族 会社の役員の
為の 退職金の共済制度です。
加入資格は ほんとに小規模です。
- 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
上の6の共同経営者は 家族従業員の事です。
所得税法では 事業専従者 青色事業専従者 に該当する人のことです。
掛金について
年払いが可能なので 決算前に 一年分年払いして所得を圧縮させます。
毎月の掛金は1円から7万円 毎月払い 年2回払い 年一括払いがありますが
年一括払いの場合ですと 毎月の掛金は1円から7万円 ですので
事業の調子の良い年は 84万円 悪いときは 1万2千円 の年払い
の範囲内で 毎年掛金の金額を変更できます。
月払いだと何時でも掛金の金額の変更が可能です。
留意点は
事業を廃止して解約する場合
65歳になって解約する場合
任意解約する場合 など 解約の事由によって 解約払い戻し金が異なること
と 解約金の税務上の取扱いが事なります。
個人の場合
共済金A
・個人事業を廃業した場合
・配偶者・子以外に個人事業の全部を譲渡した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・全額金銭出資により個人事業を法人成りした場合
共済金B
・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金
・配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合
・個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合
・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合
解約手当金
・任意解約
・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
・個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合
・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合
法人(会社など)の役員の場合
共済金等の種類
請求事由
共済金A
・法人が解散した場合
共済金B
・病気や怪我により役員を退任した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金
・法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した場合
解約手当金
・任意解約
・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
共済金の解約事由によって 受取りに金の金額が異なりますので 注意してください。
税務上の取扱いは 1/2課税の退職所得扱いになりますが、
任意解約の場合は一時所得になります。
小規模企業共済は 事業主 役員など会社経営者の 退職金積立
中退共は 従業員の退職金の積立
倒産防止教唆は 退職金などの他の利用も可能な積立
いずれも 所得を圧縮させ 節税効果の大きな 独立行政法人の節税商品になります。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
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