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開業費の使い道

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個人事業で開業した場合も

法人成りして開業事業年度は

費用が多くなり赤字になるようなケースが多いです。

開業準備費用とは 事業を開始する準備を始めてから

収益が開始されるまでの 家賃・給料・ポスターなどの

広告宣伝費・水道光熱費・備品などの消耗品など

開業費ととして資産に計上する事が可能になります。

 

 

開業費の 法人税や所得税法の取扱いは

5年以内の均等償却

あるいは

任意償却 が選択できます。

 

任意償却とは 何時でも いくらでも償却できることを言います。

 

赤字にすると融資の審査や色々な面で不都合が生じる恐れも

考えられます。

そこで 開業準備に係った費用を開業費として資産に計上して

翌期以降の利益操作に利用する事を税法では認めています。

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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:初めての節税

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