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小規模企業共済制度

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独立行政法人 中小企業基盤整備機構

の共済掛金です。

 

事業主やその家族 中小企業の会社の役員の 退職金の掛金が

全額所得控除の対象となり 個人の所得税の節税になります。

節税効果は大きいです。

 

独立行政法人の 節税商品は

前回説明した 中退共・・・・従業員の退職金 目的の掛金

ですが 小異規模企業共済は 個人事業主とその家族 会社の役員の

為の 退職金の共済制度です。

 

加入資格は ほんとに小規模です。

  1. 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

上の6の共同経営者は 家族従業員の事です。

所得税法では 事業専従者 青色事業専従者 に該当する人のことです。

 

 

 

掛金について

年払いが可能なので 決算前に 一年分年払いして所得を圧縮させます。

 

毎月の掛金は1円から7万円 毎月払い 年2回払い 年一括払いがありますが

年一括払いの場合ですと 毎月の掛金は1円から7万円 ですので

事業の調子の良い年は 84万円 悪いときは 1万2千円 の年払い

の範囲内で 毎年掛金の金額を変更できます。

月払いだと何時でも掛金の金額の変更が可能です。

 

留意点は

事業を廃止して解約する場合

65歳になって解約する場合

任意解約する場合 など 解約の事由によって 解約払い戻し金が異なること

と 解約金の税務上の取扱いが事なります。

個人の場合

共済金A
・個人事業を廃業した場合
・配偶者・子以外に個人事業の全部を譲渡した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・全額金銭出資により個人事業を法人成りした場合

共済金B
・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)

準共済金
・配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合
・個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合
・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合

解約手当金
・任意解約
・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
・個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合
・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員になった場合

 

 

 

法人(会社など)の役員の場合

共済金等の種類
請求事由

共済金A
・法人が解散した場合

共済金B
・病気や怪我により役員を退任した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ方)

準共済金
・法人の解散、病気や怪我以外の理由で役員を退任した場合

解約手当金
・任意解約
・機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)

 

共済金の解約事由によって 受取りに金の金額が異なりますので 注意してください。

 

税務上の取扱いは 1/2課税の退職所得扱いになりますが、

任意解約の場合は一時所得になります。

 

小規模企業共済は 事業主 役員など会社経営者の 退職金積立

中退共は 従業員の退職金の積立

倒産防止教唆は 退職金などの他の利用も可能な積立

いずれも 所得を圧縮させ 節税効果の大きな 独立行政法人の節税商品になります。

小規模企業共済

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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:初めての節税

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