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私募債の駆込

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当事務所でも 節税対策と社会保険の節約の為に

社長引き受けの社債の提案をしています。

 

社長の役員報酬の課税は

ご存じの通り 超過累進税額で

最高税率は 所得税と住民税合わせて50%となってます。

これに対して

社債の利息は

所得税 住民税合わせても 分離課税の20%

利子所得なので申告する必要はありません。

 

例えば 給与収入が2千万円以上のの人が

給与収入1千万円以上とと利子所得1千万円になった場合は

200万円以上の程度の節税になります。

 

私募債を利用した節税方法に蓋がされることになりました。

平成28年1月1日以降に支払利息から雑所得の

総合課税になります。

 

しかし 少し 抜け道があって

平成27年12月31日までに発行する私募債は

たとえ利息の支払いが平成28年1月1日以後に

行っても、従来通りの20%の分離課税で済むことが

確認されました。 今後の改正は要注意ですが

今後私募債の駆込需要があると推測されます。

 

法人税法では金利を制限する規定がないので

5から10%程度でも 否認することは難しいと

言われて来ましたが、 今後は利率の上限など

取り扱いが変わると予想されており、

慎重な節税対策が必要となります。

 

私募債は 色々な節税スキームの中核をなすものです。

 

退職金をできるだけ多く計上して

私募債を引き受け 役員報酬を下げ

受取利息を受け取る節税スキームは

すごい効果があります。

後しばらくはこのスキームが使えます。

節税効果

 

退職金に対する課税 1/2課税 25%

<法人税実効税率 38%(繰越欠損金7年)

3億円なら X14% の節税効果

役員報酬を半分以下に引き下げ

20%の分離課税による効果

< 所得税と住民税50%

1千万円引き下げ X 20%から30%

200万円から300万円の節税効果

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2013年6月27日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税

私募債で節税

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平成25年から給与所得控除に上限が設けられるために

高額の役員報酬を受取ると思った以上に税金の負担が

増えます。

 

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所得税の最高税率は50%

住民税 10%

復興特別税が加わりますから

給与所得控除の上限はもろに増税につながります。

 

法人税の実効税率が38%ぐらいなので

役員報酬を減らすのも一つの手段になります。

 

役員報酬を減らすだけでは 片手落ちなので

色々検討した結果

私募債が良いのかなぁ~と思いましたので

ご説明致します。

 

仮に 会社に 役員からの借入金が1億円あるとします。

 

儲かっている会社で 節税の為に役員報酬を高額に設定している場合には

銀行の借入金は無く、 役員報酬のの一部を会社に貸付けているケースが

多いです。長年の積み重ねで役員貸付金は大金になってる場合

などにはぴったりハマります。

 

社債を発行して 役員貸付金へ振替えることができれば

大きな節税になります。

 

通常 役員貸付金は 利息が0円にしています。

なぜなら 利息を受取ると 雑所得の総合課税になって

所得税の負担が大きいからです。

 

社債の利息として受取る場合には

預金利息と同じように源泉分離課税 (所得税15%

住民税5%) 復興税もありますが、

低い税金で 確定申告する必要がありません。

社債1億円 年利5%なら 500万円が社債の利息として

受取れ 税金は20%で済んでしまいます。

 

会社側では 社債利息は 損金になります。

 

社債利息から控除される源泉税は

翌月10日に支払います。

納付書と 1月に利息の支払調書の提出が必要になります。

 

手続きは 一冊書籍を買ってきて 書式の通りにすれば

税務署は パスします。

 

利率は 自由ですが あまり高いと 税務署からクレームがつきますので

慎重に検討しないといけません。

有限会社の場合も 今は株式会社と同じ取扱いに

なってますから 社債の発行ができる様です。

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2012年11月6日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税

増資

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株式を増資する場合には 時価で発行しないと 贈与とかの問題が生じる。

 

取引相場の無い株式の評価(相続税財産評価通達に準じた評価)

を行うが 法人税法基本通達 9-1-13 と 9-1-14の 影響を受ける。

法人税法基本通達 9-1-13

①適正な売買実例価格

②類似会社に批准して推定した価額

③純資産価額を参酌して通常取引される価額

は 理論的な時価を記しているが 具体的な計算は

9-1-14を考慮して 相続税財産評価通達によるほか無い。

法人税法基本通達 9-1-14 は

実務上有効な通達で 税理士なら暗記していないと株式の評価はできない。

要点

①常に「小会社」として評価する 純資産価額方式を指示している。

②課税上弊害が無ければ L=0.5の併用方式を認めている。

課税上弊害が無いとは、評価した株式が著しく低くならないこととと考えて良い。

③ 土地の時価は 時価となっているので路線価は使えない。

公示価格並の評価となる。 路線方式を0.8で割り戻しも認められる。

④有価証券も時価 である。

 

④含み益に対する法人税相当額42%は控除してはいけない。

以上 継続企業の売買等をした場合の株式の時価算定の方法である。

 

相続税財産評価通達よりも高い評価が算出される事になっています。

 

この法人税の基本通達による株式の評価は

第3者割当て増資

利益による株式消去を行う際の自己株式の評価

ストックオプションの新株の発行につかわれる。

 

 

所得税法基本通達23~35共 9 も法人税の通達と同じである。

 

 

低い価額発行される場合は 受贈益の認定

高い価格で発行される場合は 理論上寄付金の認定となるが 税務上は適正な取引と認められる。

 

 

個人が低い価額で株式の発行を受けた場合は

① 一時所得

② 役員の場合は 給与 退職所得の課税となる (給与課税の場合は 定期同額要件を満たさないので

損金不算入となる)

 

有利発行の場合は

中小企業の場合は 親族間取引と同じなので 有利な発行価額で親族が株式を引き受けた場合は

給与課税ではなく 贈与税の課税となり、非常に高額な贈与税の負担となる。

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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税

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