倒産防止共済
経営セーフティ共済
本来の目的は
取引先の倒産に備えて 共済金を事前に掛けておき 、未回収金が発生したときに
素早く 掛金の10倍までの融資を受ける制度です。最大融資8000万円
節税として利用
掛金は 月額5千円から20万円まで 総額800万円まで掛金する事ができます。
掛金は年払いが可能なので 決算間近に 最大240万円支払うことが可能で
全額損金になり 所得を圧縮させ節税が可能になります。
節税効果としては非常に有効な手段です。
解約は任意の時期にできますが、40月以上掛けていないと元本割れします。
国からの出資で成立っている独立行政法人ですが
近年の財務状態が悪く 無駄遣いのとして指摘されていますが、制度は中小企業の
存続に関わる倒産時の融資制度なので縮小するとこは無いと思われます。
掛金は 損金
解約金は 益金
ですので解約時には、解約金に見合う経費を作る必要があります。
役員の退職金の一部金として利用されることが多いです。
掛金は40月以上掛けると全額保証されているので
毎月 退職金の掛金代わりに利用するケースが有効な節税対策の手法になります。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税
中退共制度 と 建退共制度
従業員の退職金の制度として独立行政法人の中退共制度が利用されます。
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
という 従業員の退職金の積立制度を利用すると節税につながり 合わせて 福利厚生にも
なります。
建設業の場合は 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部 建退共
中退共制度
加入条件は
中退共制度に加入できる企業は中小企業者に限られています。加入できる企業の範囲は業種によって異なります。
製造業や建設業などの一般業種では常時雇用する従業員の数が300人以下または資本金・出資金が3億円以下のいずれか一方を満たしていれば加入できます。
卸売業の場合は100人以下または1億円以下のいずれか、サービス業の場合は100人以下または5千万円以下のいずれか、小売業の場合は50人以下または5千万円以下のいずれか一方を満たしている企業となっています。
なお、個人企業の場合は、常時雇用する従業員の数によって加入できるかどうか決められます。
となっています。
制度の概要は 事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われる事です。
さらに国の助成金がありますので 助成金に釣られて加入さえる方もいらっしゃいます。
- (1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
- (2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
掛金月額2,000円の場合は300円
3,000円の場合は400円
4,000円の場合は500円
節税として利用する場合は12月を前納する事ができますので、上手く掛金を前納すると大きな節税にもつながります。
退職した場合は 従業員の口座に直接振込まれます。
掛金
掛金は5千円円~3万円 短時間労働者は2千円から4千円 の間で申込みします。
掛金の金額の変更は何時でも行えますが掛金月額を減額する場合は、従業員の同意が必要です。
従業員の同意が得られないときは、現在の掛金月額を継続することが著しく困難である旨の
厚生労働大臣の認定書が必要となります。
建退共 の加入条件
建設業を営むすべての事業主が、建設業退職金共済制度に加入して
共済契約者となることができます。 総合・専門・元請・下請の別を問わず、
専業でも兼業でも、また、許可(大臣・知事)を受けているといないとにかかわらず、加入できます。
建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人
が建退共制度の対象者になることができます。
現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、
その職種のいかんを問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。
また、いわゆる一人親方でも、任意組合を利用し、被共済者となることができます。
事業主や役員報酬を受けている方 事務専用社員は加入でできません。
特色
共済証紙を購入して、手帳にはる。
共済証紙には、赤色(労働者が300人以下又は資本金が3億円以下の
中小事業主に雇われる労働者のための証紙)と青色(労働者が300人を超え、かつ、資本金が3億円を超える大手事業主に雇われる労働者のための証紙)の共済証紙があり、どちらも1日券と10日券があります。
赤証紙、青証紙とも、1日券は310円、10日券は3,100円で販売されています。
共済手帳に証紙を貼って共済金を積立てます。-
経営事項審査で加点される
建設業退職金共済制度のホームページの Q&Aですが
経営事項審査で加点されることが書かれています。
Q4-2.中退共制度に加入していますが、建退共制度にも加入しないと 経営事項審査で加点評価されないのでしょうか。
(説明)
- 経営事項審査において、「その他の審査項目(社会性等)」に「退職一時金制度導入の有無」、「建退共制度の加入の有無」の項目が設定され、加入していれば「有」となって評価されることとなっています。
- 中退共に加入していれば、退職一時金制度導入での加点対象となります。
- また、建退共は独立の加点項目として、加入していればさらに加点されることとなります。
- ただし、被共済者となる労働者は、中退共・清退共・林退共と重複して建退共制度に加入することはできません。
- なお、建退共制度の加入による加点の評価を受けるためには、都道府県支部が発行する「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」が必要となります。
その際には、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前1年間における共済手帳及び共済証紙の受払簿が必要となり、審査基準が満たされている場合に、証明書が発行されます。
建設業の労働者の特色あった制度となっています。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
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家賃を年払いに変更
決算直前に 経費を膨らませたい場合は
短期前払費用の特例を利用します。
法人税法の規定で
短期前払費用の特例
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
継続とは3年間を意味します。
支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合
代表例は 地代家賃や保険料
毎月 金額が決まっているものに限定されます。
地代家賃の場合
① 大家さんから 契約変更で年払いにすることの承諾書をもらいます。
② 決算月に 翌期の家賃を1年分支払います。
3年間の継続要件があるため 翌年月払いに戻したりすれば税務署と揉めます。
同族会社の場合 社長が大家である場合は 効果が大きいです。
支払った会社は1年分を損金処理できますし
個人の確定申告は 期間に応じた収入で申告することも可能になります。
又 1年分の家賃の未払計上は認められず、支払うことが条件ですが
手形で支払の可能ですので、毎月の家賃の手形期日を月払いにして1年分支払うと
資金的にも余裕ができます。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
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社会保険料の半分を未払費用
社会会保険料は 前月分の健康保険や厚生年金が月末に自動引落しされるます。
3月決算であるなら 3月分の給料から従業員分担分を天引きで預り、
3月31日に自動引落しで全額支払います。
3月31日に支払った社会保険料は2月分ですので
3月分の社会保険料は4月30日に支払うことになります。
3月末時点で支払う事が確定していますので、
決算時に3月負担部分を未払費用で計上する事ができます。
なお 3月31日が休日の場合は、4月1日に引落しされるため
3月引落ち分と4月引落し分の2月分を決算処理する事になります。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
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売上の見積
法人税法の規定に 販売代金の額が確定していない場合の見積り 法人税法基本通達2-1-4
決算時点で 検収が終わっていない場合などで 販売代金が時間をおかないとき決まらない場合もあります。
販売代金が未確定でも売上は計上しない 費用収益対応の原則から 売上原価に見合う売上を計上しないといけません。
(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
法人税法基本通達では
①引渡しの日の属する事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする
②その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する
所得税法の基本通達も内容は同じです。
さて 決算日の売上の適正額はと考えてしまいますが
①翌期に差額を計上することになりますから
原価+最低限利益で良いでしょう 保守的に売上を計上しましょう
②クレームがついている場合は、
見込まれる補修費用や値引金額を控除するのが適正な売上げになります。
多めに売上を計上するとこは避けるようにあくまでも保守的に。。。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税
未払費用を計上する
決算間近になって利益が多くなるので決算対策を行います。
費用の計上基準は発生主義です。
要件は
①期末までに その債務が確定していること
②期末までに 商品の引渡しを受けていること
あるいは サービスの提供を受けていること
③金額が合理的に見積もりができるのもである事
などが条件になります。
請求書が来ていれば確実です。
少し例を挙げてみましょう。
家賃の賃貸契約書 が 月末までに翌月を支払う
この場合は 月末に支払を忘れていても 翌月分の家賃を未払金として計上できます。
仕入代金を 先に支払った。
商品の到着が無いと 引渡しを受けたことになりません。
販売していなければ棚卸にしないといけませんので同じですが・・・
20〆の給料を月末に支払っている
21日から月までの給料の見積もりをして未払費用に計上できます。
修繕の契約をしていたが、期末にできていない。
未払計上はできないでしょう。 しかし 先に支払った金額については
工事の進行に合わせて計算して終了した部分は経費になるでしょう。
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