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社会保険料の半分を未払費用

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社会会保険料は 前月分の健康保険や厚生年金が月末に自動引落しされるます。

3月決算であるなら 3月分の給料から従業員分担分を天引きで預り、

3月31日に自動引落しで全額支払います。

3月31日に支払った社会保険料は2月分ですので

3月分の社会保険料は4月30日に支払うことになります。

3月末時点で支払う事が確定していますので、

決算時に3月負担部分を未払費用で計上する事ができます。

 

なお 3月31日が休日の場合は、4月1日に引落しされるため

3月引落ち分と4月引落し分の2月分を決算処理する事になります。

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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:初めての節税

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