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私募債の駆込

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当事務所でも 節税対策と社会保険の節約の為に

社長引き受けの社債の提案をしています。

 

社長の役員報酬の課税は

ご存じの通り 超過累進税額で

最高税率は 所得税と住民税合わせて50%となってます。

これに対して

社債の利息は

所得税 住民税合わせても 分離課税の20%

利子所得なので申告する必要はありません。

 

例えば 給与収入が2千万円以上のの人が

給与収入1千万円以上とと利子所得1千万円になった場合は

200万円以上の程度の節税になります。

 

私募債を利用した節税方法に蓋がされることになりました。

平成28年1月1日以降に支払利息から雑所得の

総合課税になります。

 

しかし 少し 抜け道があって

平成27年12月31日までに発行する私募債は

たとえ利息の支払いが平成28年1月1日以後に

行っても、従来通りの20%の分離課税で済むことが

確認されました。 今後の改正は要注意ですが

今後私募債の駆込需要があると推測されます。

 

法人税法では金利を制限する規定がないので

5から10%程度でも 否認することは難しいと

言われて来ましたが、 今後は利率の上限など

取り扱いが変わると予想されており、

慎重な節税対策が必要となります。

 

私募債は 色々な節税スキームの中核をなすものです。

 

退職金をできるだけ多く計上して

私募債を引き受け 役員報酬を下げ

受取利息を受け取る節税スキームは

すごい効果があります。

後しばらくはこのスキームが使えます。

節税効果

 

退職金に対する課税 1/2課税 25%

<法人税実効税率 38%(繰越欠損金7年)

3億円なら X14% の節税効果

役員報酬を半分以下に引き下げ

20%の分離課税による効果

< 所得税と住民税50%

1千万円引き下げ X 20%から30%

200万円から300万円の節税効果

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2013年6月27日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税

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