私募債の駆込
当事務所でも 節税対策と社会保険の節約の為に
社長引き受けの社債の提案をしています。
社長の役員報酬の課税は
ご存じの通り 超過累進税額で
最高税率は 所得税と住民税合わせて50%となってます。
これに対して
社債の利息は
所得税 住民税合わせても 分離課税の20%
利子所得なので申告する必要はありません。
例えば 給与収入が2千万円以上のの人が
給与収入1千万円以上とと利子所得1千万円になった場合は
200万円以上の程度の節税になります。
私募債を利用した節税方法に蓋がされることになりました。
平成28年1月1日以降に支払利息から雑所得の
総合課税になります。
しかし 少し 抜け道があって
平成27年12月31日までに発行する私募債は
たとえ利息の支払いが平成28年1月1日以後に
行っても、従来通りの20%の分離課税で済むことが
確認されました。 今後の改正は要注意ですが
今後私募債の駆込需要があると推測されます。
法人税法では金利を制限する規定がないので
5から10%程度でも 否認することは難しいと
言われて来ましたが、 今後は利率の上限など
取り扱いが変わると予想されており、
慎重な節税対策が必要となります。
私募債は 色々な節税スキームの中核をなすものです。
退職金をできるだけ多く計上して
私募債を引き受け 役員報酬を下げ
受取利息を受け取る節税スキームは
すごい効果があります。
後しばらくはこのスキームが使えます。
節税効果
退職金に対する課税 1/2課税 25%
<法人税実効税率 38%(繰越欠損金7年)
3億円なら X14% の節税効果
役員報酬を半分以下に引き下げ
20%の分離課税による効果
< 所得税と住民税50%
1千万円引き下げ X 20%から30%
200万円から300万円の節税効果
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2013年6月27日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:節税