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水道光熱費の按分

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質問

店舗併用住宅で

1Fでレストランを営んでいます。

水道光熱費が多額になりますが~

面積で按分して計算すると損のような

気がしています。面積でしないとダメですか?

 

回答

建物の使用面積で按分する方法は必ずしも得策とは

いえません。

按分基準

必要経費と家事費の区分の合理基準を設けて
家事費部分の抽出を行わなければなりません。そ

方法

レストランをする前の水道光熱費の金額を参考にして

家事費推定して 合理的な按分割合を求めて計算する方が

得策だと思われます。

合理的基準によって区分される場合には按分計算書や領収書

等の資料の保存も大切なことです。

できれば 事業用と家事用のメーターを取り付けるのが

良いかと思います。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

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