水道光熱費の按分
質問
店舗併用住宅で
1Fでレストランを営んでいます。
水道光熱費が多額になりますが~
面積で按分して計算すると損のような
気がしています。面積でしないとダメですか?
回答
建物の使用面積で按分する方法は必ずしも得策とは
いえません。
按分基準
必要経費と家事費の区分の合理基準を設けて
家事費部分の抽出を行わなければなりません。そ
方法
レストランをする前の水道光熱費の金額を参考にして
家事費推定して 合理的な按分割合を求めて計算する方が
得策だと思われます。
合理的基準によって区分される場合には按分計算書や領収書
等の資料の保存も大切なことです。
できれば 事業用と家事用のメーターを取り付けるのが
良いかと思います。
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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A 所得税