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棚卸の計上漏れと加算税

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確定申告を間違えたときは、自主的に修正申告をすると

過少申告加算税は 正当な理由があれば 過少申告加算税は

掛かりませんので 自主的に修正申告してください。

 

税務調査があって 修正申告する場合には

新たに納める税額の 10% (50万円を超える部分は15%)の

過少申告加算税が必要になります。

 

隠蔽や仮装の場合は

重加算税として 35%(50万円を超える部分は40%)の過少申告加算税がかかります。

 

では 棚卸しを除外した場合はどうなるのでしょうか?

隠匿や仮装がなければ 重加算税ではありません

例えば 棚卸在庫の多いような業種で

税務調査で棚卸し除外が 1億円指摘されたとします。

税務調査官は 意図的な棚卸し除外だから

重加算税と言うと思います。

 

しかしながら 私の個人的な見解では

税務調査官が 隠匿や仮装の根拠を示すことが

できなければ 重加算税にはなりません。

たとえ 金額が多くても 税法の解釈に

影響を与えません。

 

社長が 棚卸し除外を 指示した事実が

あるなら 仮装になりますので 重加算税になります。

棚卸しの計算ミスに該当するなら 過少申告加算税です。

 

税務調査官は棚卸しの除外を意図的なものだと断言してくると

思いますが

社長が隠匿や仮装したことを自白しなければ

重加算税になることは無いと考えます。

しかし 税務調査の現場では 高額の棚卸し除外は

金額が大きいという理由だけで重加算税にされてしまうのも

事実です。

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2013年3月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q & A 税務調査

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