法人なり個人事業の廃止
会社の形態によっては個人事業を存続させる方法もあますが
一般的な法人なりについて留意点をまとめておきます。
①事業廃止までの損益を翌年の3月15日までの確定申告書で申告します。
②会社への資産の引継ぎは譲渡になりますので 土地以外は簿価で譲渡して問題は発生しません。
③ 譲渡になるので 棚卸在庫など 減価償却資産などの売却も消費税の対象になります。
新会社について
会社設立から1年以内に決算日を迎え 決算日から2月以内に申告書を提出しなければなりません。
会社の決算日は定款で定めた日ですが、会社設立で間違えた場合などは 株主総会などで変更できます。
決算日は できるだけ 忙しい時期を避けるこ 又 3月決算は 税理士が対応しきれない場合もあるので
避けるのが無難です。 決算日は月末が良く 20日とか15日とか中途にすると経理がややこしくなります。
個人の所得税
① 事業を廃止留場合は 事業税の未払計上が認めたれています。
② 会社への資産の引継ぎは譲渡になるので 消費税の問題と
含み資産に対する課税の問題が起こります。
土地建物 や高額な減価償却資産は リース契約にしておけば
解決できる場合が多いのです。
③ 出資で現物出資の相談もありますが 現物出資しても 時価で
課税することに変わりないので 手続きがややこしくなるだけです。
(会社が100%完全支配関係である子会社を設立する場合は
現物出資は簿価で引き継ぎますが 個人から法人の場合は
特例はありません)
事業廃止年度の純損失又は組み戻還付
①事業廃止年度に損失が出た場合は前年の所得から控除できます。
②廃業年度の前年の繰越損失に関しては廃止年度の所得から控除して
なお あまりの繰越損失がある場合は、前々年の所得から繰越控除できます。
事業廃止後に生じた経費
事業を廃止し後 の経費は 例えば 従業員の退職金などの支払が
生じたら 事業廃止年度 又はその前年の所得税の更正の請求が可能です。
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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人成りの税務