棚卸商品の損害賠償金
事例
ネット販売をしていますが、運送中に商品に傷がつき
顧客からクレームがあったので、運送業者から損害
賠償金をもらいました、商品は運送業者が引き取りました。
小さなキズなので 使用にはさしさわりはありません。
消費税については、対象外取引になるんでしょうか?
回答
損害倍書金の消費税の取扱いは、心身叉は資産に
加えられた損害の場合は 消費税の対象外取引になり
ますが。。。
今回のように
棚卸資産の場合でキズがついた状態でも使用が可能な場合で
加害者が引き取った場合などは
支払われた損害金の受取りは資産の譲渡等となりますので、
対価を得て行われた消費税の課税取引に該当することになります。
条文で確認してみますと
消費税法基本通達の5-2-5
(損害賠償金)
①損害賠償金のうち、心身叉は資産につき加えられた損害の発生に
伴い支払われるものは、資産の譲渡等に該当しないが
②例えば 次ぎに掲げるような場合は 実質が資産の譲渡等に該当すると
認められるものは、資産の譲渡等にの対価に該当することに留意する。
●棚卸資産等が加害者に引き渡される場合でそのまま叉は軽微な
修理を加えることで使用できるときに収受する損害賠償金
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2012年10月16日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A消費税