棚卸資産の評価損
事例
流行遅れ 日焼け など の商品は
普通の商品と同じ価格で棚卸の評価をする必要が
ありますか?
事例研究
最終仕入原価法など一定の方法で評価すること
とされています。
次のような事実が生じたときは、の時価(処分可能価額)
まで評価減することができます。
① 棚卸資産が災害により著しく損傷したこと
② 棚卸資産が著しく陳腐化したこと
③ ①および②に準ずる特別の事実があること
火災や水害などの場合は 評価減の判断で税務署と
揉めることはありません。
「著しい陳腐化」の判断ポイントは難しい!
ポイント
① いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額で
販売することができないことが過去の実績等からみて明らかである
こと
② その商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性
能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、その商
品が通常の方法で販売できないようになったこと
また、上記1の③の「特別の事実」とは、破損、型くずれ、棚ざら
し、品質の変化など通常の方法で販売することができなくなったよう
な事実をいいます。
注意点
通常の販売価格で販売できないことの証明
棚ざらし品や流行遅れとなった商品
について、過去に値引き販売をしたという事実を明らかにしておくこ
とがポイントです。例えばバーゲンセールのチラシや「半額セール」
を示す店頭写真などを保存しておく方がよいでしょう。
また、過去の販売価額を証明するため、これらの商品については、売
上帳やレジシートに何らかの符号をしておくのも有効な方法です。
物価変動や過剰生産は評価減できません
青色申告をしている事業者が棚卸資産の評価方法を
「低価法」による旨を税務署に届け出れば、時価
が棚卸額に反映され、事実上の評価減が可能になります。
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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A 所得税