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事業資産の損害保険

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事例

大雨の洪水によりお店の設備が壊れ

損害保険金を500万円受取りました。

直前帳簿価格は350万円です。

収入になるのでしょうか?

 

回答

保険金は 非課税ですので 事業上の

収入にもなりません。

直前帳簿価格の350万円は経費になりません。

 

●事業上の固定資産は 取り壊し 除却 滅失など

した場合は 経費になりすが 保険金で補填された金額は

除きます。

● 事例では 保険差益が150万円ありますが

事故などの損害に起因する損害保険金は非課税になります。

 

● 損害保険金であっても 商品の補償金など

収入を保険するもの 経費を補填するものは

収入に計上しなければなりません。

損害保険はその内容により 非課税になるものと

収入になるものがあり 保険金の内容を支払明細で

確認して残しておいて下さい。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

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