店舗兼損害保険料
事例
1Fを店舗 2F 3Fが自宅で 店舗併用住宅です。
保険料の取扱いはどのようになりますか?
回答
保険料を合理的な按分基準である床面積で按分して
1F部部分の金額の計算を行います。
この際に 積立保険料を除いた部分が 事業上の経費になります。
● 掛け捨ての保険料で事業部分は経費になりますが
満期返戻金のある長期の損害保険料については
積立て部分を除きます。
● 住宅部分として計算された保険料は
損害保険料控除の対象となります。
● 満期返戻金については 事業上の収入にするのではなく
一時所得になります。
計算式は
満期保険の返戻金の額-(保険料総額-経費に算入した金額)-50万円(特別控除)が一時所得になります。
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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A 所得税