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出資と贈与

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1 設立の際

 

個人事業主が会社設立の際に ほとんどのケースで見受けられるのが 財産のない配偶者

子 親に対して 払込資金巡る 贈与税の問題である。

① 財産のないものに対して 資金を与え振込ませる方法

②資金を無利息で貸付けて資金を振込ませる方法

の2種があるが 贈与税の問題が水面下では起こっております。

 

贈与税は基礎控除が110万円ですので

与える資金が 110万円以下なら 堂々と贈与契約書を作成しておきます。

無利子の貸付けの場合は 毎年の貸付利息が110万円以下なら 贈与税は

発生しませんが 、計画的に返済できるように!!

 

2増資の場合

時価より著しく低い価額で現物出資したり 株式を発行したりすると

贈与税の問題が発生します。

この場合は 株式の価額の増加に対して贈与税が課されます。

 

3 債務免除した場合

役員借入金などが多く存在する場合

会社が返済不可能な状態にあれば、会社の財務内容を変えるため

又は 役員側からは 財産になりますので 債務免除しておかないと

相続財産に含まれますので 財産価値の無いものに対して

相続税を払うことになります。

そこで 債務放棄して 会社に対しては債務免除する事になりますが

株主構成が複雑であると 債務免除により増加した株価分だけ

他の株主が贈与を受けたことと同じですので、贈与税の問題が生じます。

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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人成りの税務

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