移転価格税制
移転価格とは
企業グループ内で取引される価格を言います。
例えば 上の図は 財務省の図解ですが、
日本国内から中国のグループ内の企業に売却価格を操作することで
税率の低い 中国の企業を儲けさせることが可能になります。
第3者との取引価格が 120円で 最終購入者が 150円のものなら
グループ会社へ10円安い金額で売却すると 日本の国内の会社の
利益が10円圧縮できて 中国の会社へ利益を付け替えることが可能になります。
中小企業も進出しているアジア各国では 移転価格税制が強化されています。
移転価格の税制の性格上
日本の納税者の納税額が減少する場合のみ問題視され
日本での納税が増えるような取引は日本では対象外となります。
日本側で 税務否認された益金となった価格の差額は 外国側では国が違うので損金にはなりません。
従って 否認されると 税金が取られるだけ損です。
関連者間の移転価格は 独立企業間価格で行うように十分注意しないといけません。
国外関連者とは
法人税法では 国外関連者を 形式基準と実質基準の2つで
移転価格税制の適用対象者を定めています。
①形式基準は 親会社が 直接 間接50%以上の株を保有している場合です。
②実質基準は 役員使用人・資本関係 資金関係などや 特定事実がある場合です。
独立企業間価格の算定
①独立価格批准法
取引価格を直接比較する方法です。
②再販売価格基準法および原価基準法
売上総利益を比較する方法です。
③取引単位営業利益法
営業利益の水準を比較する方法です。
④利益分割法
比較取引を見いだせない場合などは
利益の分割などによります。
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2013年8月23日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:国際税務