タックスヘイブン対策税制
外国で設立された子会社については
原則 日本に配当しない限り、日本での
課税関係はありません。
しかしながら
低い税率の国に本店が所在しているなどの場合には
タックスヘイブン対策税制 外国子会社合算税制
の適用を受けて 日本の法人税などが課税される場合が
あります。
トリガー税率
特定外国子会社等の所得で
本店所在地国の租税負担割合が20%以下の場合は
日本の高い法人税率などが適用されます。
税率が20%以下とは表面の税率ではなく
非課税所得などがある場合など実質の税負担が
20%以下になっても適用されます。
特定外国子会社等とは
日本の企業等が発行済株式の50%超を保有する
外国子会社のうち、本店所在国のトリガー税率が
20%以下であるものを言います。
タックスヘイブン対策税制は 例えば
日本の企業が80%の株式を保有している場合には
子会社の所得が 2000あれば 株式の保有割合で
日本の親会社の所得が 1600増え 日本の法人税率
の40% 1600x40%=640が課税されます。
トリガー税率は 平成22年の税制改正で25%から
20%に引下げられ 中国 韓国 ベトナム マレーシア
など 25%前後の国に進出することが盛んになりました。
企業実体があるか?
ペーパーカンパニーを利用して 低い国に子会社を利用しての
節税対策は 不可能ですが、 特定国子会社等に該当するような
場合でも 税務上の要件を満たせば 企業実体があるものとして
タックスヘイブン対策税制の適用除外となります。
次のすべての要件を満たす必要があります。
①事業基準
株式・竿兼の保有、工業所有権、著作権等の提供、船舶・航空機の貸付けを
主たる事業とするものでないこと。
②実体基準
本店所在地国において、その主たる事業を行うに必要と認められる
事業所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
③管理支配基準
本店所在地国において、事業の管理、支配および運営を自ら
行っていること。
④ イ 非関連者基準
卸売業など7業種(卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業 、
航空機運送業)を主として 主として非関連者との間で取引を行っていること。
または
ロ 上記 7業種以外業種の場合には 主として 本店所在地国で事業を行っていること。
平成22年には 海外地域の 統括する
地域統括会社 についても タックスヘイブン税制の 適用除外要件が
見直されて、事業持株会社や物流統括会社も適用除外となりました。
資産性所得は合算課税
適用除外の基準を満たす場合でも資産性の所得は
親会社に合算され日本で課税されます。
①持株比率10%未満の法人から受ける剰余金の配当
②持株比率10%未満の株式の取引所を通じた譲渡所得
③債権の利子、償還差益 譲渡益
④特許権等の使用料
⑤船舶または航空機の貸付けによる所得
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2013年8月20日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:国際税務