商業 サービス 農林水産活性化税制の創設
消費税の2段階UPに備えて
中小企業の活性化の為に
設備投資を促進する税制が創設されました。
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に
経営改善設備を取得等して指定事業の用に供した場合
取得価格の30%の特別償却
又は
7%の特別控除
が認められます。
税額の特別控除については
1年間の繰越しが認められています。
法人税及び所得税ともに措置されています。
適用者
青色申告を提出する中小事業者等です。
要件
①経営革新等の支援機関から経営改善の
指導及び助言を受けけていること
税理士も経営革新等の支援機関に認定されており
ます。
②助言を受けたことを明らかにする書類の添付が必要になります。
③建物付属設備で60万円以上 器具及び備品で30万円以上
のもの 中古品は対象外 風俗営業も対象外です。
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2013年7月2日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正