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重加算税の断り方

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調査官・・・ 売掛金の計上漏れが1千万円あります。

利益操作ですね!

重加算税ですよ!

税理士・・・ 売上計上漏れの理由を確かめないと

何とも答えようがありません。

売上の計上基準は引き渡し基準ですから~

請求書が先に来ている可能性もあります。

少なくとも売上の計上を忘れているだけですから

翌事業年度に計上されています!

重加算税の 隠蔽または仮装には 該当しません。

役員が売上代金を横領していたら隠蔽 仮装ですが~

利益操作といっても翌期に計上されているので利益を

隠したりした行為ではないので 重加算税は

要件を満たさないでしょう。

 

売上げの計上漏れとなると =重加算税を連想しますが

重加算税の要件である 隠蔽または仮装になるのか検討する

必要があります。

意図的な売上げ除外なら重加算税です。

経理の処理ミスなら重加算税になりませんので

社長が 売上除外を指示した事実が立証できなければ

重加算税は取られません。

 

最後までがんばって それでも重加算税が取られたら

重加算税の取り消しの訴訟や異議申し立てをしてください!

日本税理士連合会の意見

重加算税の賦課決定には 理由を付記すべきことを

要求しています!

調査官が 隠匿や仮装のないものまで 重加算税にしてしまう

傾向があるからです。

しかし 現在 重加算税の賦課に 理由は附記されていません!

 

簡単に 重加算税を認めてきた税理士側にも問題がありますが

調査官が重加算税ですと言うと何となく悪いことをしたんだと

早く終わらせたいと思う心理が不法な重加算税を生んでいます。

いったん重加算税を賦課されたら取り消しは不可能に近いものが

あります。 国家権力で何でもかんでも重加算税が取られる傾向にあります。

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2013年2月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q & A 税務調査

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