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税務調査と重加算税

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税務調査で売上の計上漏れが見つかった場合は

調査官は 売上の除外ですね!

と尋ねます。

このときの 返答次第で 重加算税になるか?

否かの分かれ道です。

隠蔽・仮装があれば 重加算の対象になりますので

売上げを除外する行為は 隠蔽・仮装に該当します。

納税者が 売上げ除外なんかしてません。

調べないとと 返事しておき

うっかりミス とか 勘違いです 売上げが漏れてしまっています。と

回答するのが正しい返答の方法です。

ミスや勘違いは 隠蔽や仮装の意図はありませんのので、

法律上は 重加算税の対象にはなり得ません。

 

でも実務の上では 売上げが漏れていること自体 後ろめたいので

調査官のいわれるまま 重加算税にされています。

売上げ漏れが見つかって安易に重加算税を容認すると

納税額以上のペナルティーが待ち構えています。

重加算税の履歴は一生つきまといますから、

次も調査対象に選定されやすくなりますので、

税理士としては重加算税は絶対に避けようと努力します。

売上げ漏れが 隠蔽・仮装に該当するケースとしては

別の通帳に入金さえているような 明らかに隠蔽することが

証明されるようで無ければ ミスとかうっかりで 押し通してください。

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2013年5月22日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:業務日誌

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