売上の見積
法人税法の規定に 販売代金の額が確定していない場合の見積り 法人税法基本通達2-1-4
決算時点で 検収が終わっていない場合などで 販売代金が時間をおかないとき決まらない場合もあります。
販売代金が未確定でも売上は計上しない 費用収益対応の原則から 売上原価に見合う売上を計上しないといけません。
(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
法人税法基本通達では
①引渡しの日の属する事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする
②その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する
所得税法の基本通達も内容は同じです。
さて 決算日の売上の適正額はと考えてしまいますが
①翌期に差額を計上することになりますから
原価+最低限利益で良いでしょう 保守的に売上を計上しましょう
②クレームがついている場合は、
見込まれる補修費用や値引金額を控除するのが適正な売上げになります。
多めに売上を計上するとこは避けるようにあくまでも保守的に。。。
タグ
2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税