日本の課税範囲
個人であるか法人であるか?
個人なら所得税であるか相続・贈与税であるかで
課税の仕組みが異なります。
所得税
日本に住所があるか?あるいは居所があるのか?
日本に何年住んでいるかで課税方法が異なります。
所得税法では 居住者 と 非居住者 に分類され
居住者は さらに 永住者 と 非永住者に分けられます。
永住者 (非永住者以外の居住者) とは
日本に生まれ住む日本国籍のある人と
日本の国籍が無く過去10年以内ににおいて
日本に住んでいた期間が5年以上の人です。
非永住者 とは
日本の国籍が無く過去10年以内において
日本に住んでいた期間が5年以下の人です。
非居住者 とは
日本に1年未満の期間だけ住む人と
外国に住んでいる外国人を言います。
課税の範囲
①非永住者以外の居住者
・・・ 国内源泉所得と国外源泉所得の全世界課税
②非永住者
・・・国内源泉所得と国外源泉所得のうち
国内で支払われたものと国内に送金されたもので
それ以外の国外源泉所得は非課税となります。
③非居住者
・・・国内源泉所得のみ課税で
国外源泉所得は非課税です。
これらは 居住地国で課税する国際税務の基本原則です。
非永住者の場合
国外に不動産所得がある場合 日本に送金したり現金を
持ち込まない限り 日本の税金は一切掛かりません。
これらのことが理解できると
税金の安い国に居住すれば、節税になる 税金亡命
タックスエグザエルの基本的な方法です。
タグ
2013年8月5日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:国際税務