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日本の課税範囲

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個人であるか法人であるか?

個人なら所得税であるか相続・贈与税であるかで

課税の仕組みが異なります。

所得税

日本に住所があるか?あるいは居所があるのか?

日本に何年住んでいるかで課税方法が異なります。

所得税法では 居住者 と 非居住者 に分類され

居住者は さらに 永住者 と 非永住者に分けられます。

永住者 (非永住者以外の居住者) とは

日本に生まれ住む日本国籍のある人と

日本の国籍が無く過去10年以内ににおいて

日本に住んでいた期間が5年以上の人です。

非永住者 とは

日本の国籍が無く過去10年以内において

日本に住んでいた期間が5年以下の人です。

非居住者 とは

日本に1年未満の期間だけ住む人と

外国に住んでいる外国人を言います。

課税の範囲

①非永住者以外の居住者

・・・ 国内源泉所得と国外源泉所得の全世界課税

②非永住者

・・・国内源泉所得と国外源泉所得のうち

国内で支払われたものと国内に送金されたもので

それ以外の国外源泉所得は非課税となります。

③非居住者

・・・国内源泉所得のみ課税で

国外源泉所得は非課税です。

 

これらは 居住地国で課税する国際税務の基本原則です。

 

非永住者の場合

国外に不動産所得がある場合 日本に送金したり現金を

持ち込まない限り 日本の税金は一切掛かりません。

これらのことが理解できると

税金の安い国に居住すれば、節税になる 税金亡命

タックスエグザエルの基本的な方法です。

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2013年8月5日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

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