家賃を年払いに変更
決算直前に 経費を膨らませたい場合は
短期前払費用の特例を利用します。
法人税法の規定で
短期前払費用の特例
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
継続とは3年間を意味します。
支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合
代表例は 地代家賃や保険料
毎月 金額が決まっているものに限定されます。
地代家賃の場合
① 大家さんから 契約変更で年払いにすることの承諾書をもらいます。
② 決算月に 翌期の家賃を1年分支払います。
3年間の継続要件があるため 翌年月払いに戻したりすれば税務署と揉めます。
同族会社の場合 社長が大家である場合は 効果が大きいです。
支払った会社は1年分を損金処理できますし
個人の確定申告は 期間に応じた収入で申告することも可能になります。
又 1年分の家賃の未払計上は認められず、支払うことが条件ですが
手形で支払の可能ですので、毎月の家賃の手形期日を月払いにして1年分支払うと
資金的にも余裕ができます。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税