中国進出した場合の課税
簡単な事例をご紹介します。
中国で儲けたお金に対する税金です。
日本国内に利益を持ち込む方法によって税金が異なります。
前提として
中国側での税率を25%
日本側での税率を40% に単純に試算してまます。
中国の会社は100%子会社
この子会社の税引き前の所得は1千万円です。
利益を回収する方法は一般的に
①配当として回収
②利子として回収
③ロイヤリティとして回収
などがあります。
中国からの配当の場合の課税
ポイント
中国での所得1千万円
中国側での課税
①中国での法人税 25% 250万円
②配当する場合の源泉税 10% 75万円
配当は中国側では損金になりません。
日本側での課税
③配当は 特定外国子会社等の益金不算入
日本への送金は優遇されてますので95%は
益金不算入
なので 5%部分に課税 法人税40% 15万円
注意 特定外国子会社等の益金不参入 の場合
配当にかかる外国税額控除の適用はありません。
税金は全体で 340万円 の負担になります。
外国からの配当については
日本国内に 送金しても日本側で所得にならないように
税制が整備されたのは 平成21年です。
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2013年8月7日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:国際税務