私募債で節税
平成25年から給与所得控除に上限が設けられるために
高額の役員報酬を受取ると思った以上に税金の負担が
増えます。
所得税の最高税率は50%
住民税 10%
復興特別税が加わりますから
給与所得控除の上限はもろに増税につながります。
法人税の実効税率が38%ぐらいなので
役員報酬を減らすのも一つの手段になります。
役員報酬を減らすだけでは 片手落ちなので
色々検討した結果
私募債が良いのかなぁ~と思いましたので
ご説明致します。
仮に 会社に 役員からの借入金が1億円あるとします。
儲かっている会社で 節税の為に役員報酬を高額に設定している場合には
銀行の借入金は無く、 役員報酬のの一部を会社に貸付けているケースが
多いです。長年の積み重ねで役員貸付金は大金になってる場合
などにはぴったりハマります。
社債を発行して 役員貸付金へ振替えることができれば
大きな節税になります。
通常 役員貸付金は 利息が0円にしています。
なぜなら 利息を受取ると 雑所得の総合課税になって
所得税の負担が大きいからです。
社債の利息として受取る場合には
預金利息と同じように源泉分離課税 (所得税15%
住民税5%) 復興税もありますが、
低い税金で 確定申告する必要がありません。
社債1億円 年利5%なら 500万円が社債の利息として
受取れ 税金は20%で済んでしまいます。
会社側では 社債利息は 損金になります。
社債利息から控除される源泉税は
翌月10日に支払います。
納付書と 1月に利息の支払調書の提出が必要になります。
手続きは 一冊書籍を買ってきて 書式の通りにすれば
税務署は パスします。
利率は 自由ですが あまり高いと 税務署からクレームがつきますので
慎重に検討しないといけません。
有限会社の場合も 今は株式会社と同じ取扱いに
なってますから 社債の発行ができる様です。
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2012年11月6日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:節税