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私募債で節税

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平成25年から給与所得控除に上限が設けられるために

高額の役員報酬を受取ると思った以上に税金の負担が

増えます。

 

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所得税の最高税率は50%

住民税 10%

復興特別税が加わりますから

給与所得控除の上限はもろに増税につながります。

 

法人税の実効税率が38%ぐらいなので

役員報酬を減らすのも一つの手段になります。

 

役員報酬を減らすだけでは 片手落ちなので

色々検討した結果

私募債が良いのかなぁ~と思いましたので

ご説明致します。

 

仮に 会社に 役員からの借入金が1億円あるとします。

 

儲かっている会社で 節税の為に役員報酬を高額に設定している場合には

銀行の借入金は無く、 役員報酬のの一部を会社に貸付けているケースが

多いです。長年の積み重ねで役員貸付金は大金になってる場合

などにはぴったりハマります。

 

社債を発行して 役員貸付金へ振替えることができれば

大きな節税になります。

 

通常 役員貸付金は 利息が0円にしています。

なぜなら 利息を受取ると 雑所得の総合課税になって

所得税の負担が大きいからです。

 

社債の利息として受取る場合には

預金利息と同じように源泉分離課税 (所得税15%

住民税5%) 復興税もありますが、

低い税金で 確定申告する必要がありません。

社債1億円 年利5%なら 500万円が社債の利息として

受取れ 税金は20%で済んでしまいます。

 

会社側では 社債利息は 損金になります。

 

社債利息から控除される源泉税は

翌月10日に支払います。

納付書と 1月に利息の支払調書の提出が必要になります。

 

手続きは 一冊書籍を買ってきて 書式の通りにすれば

税務署は パスします。

 

利率は 自由ですが あまり高いと 税務署からクレームがつきますので

慎重に検討しないといけません。

有限会社の場合も 今は株式会社と同じ取扱いに

なってますから 社債の発行ができる様です。

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2012年11月6日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税

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