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増資

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株式を増資する場合には 時価で発行しないと 贈与とかの問題が生じる。

 

取引相場の無い株式の評価(相続税財産評価通達に準じた評価)

を行うが 法人税法基本通達 9-1-13 と 9-1-14の 影響を受ける。

法人税法基本通達 9-1-13

①適正な売買実例価格

②類似会社に批准して推定した価額

③純資産価額を参酌して通常取引される価額

は 理論的な時価を記しているが 具体的な計算は

9-1-14を考慮して 相続税財産評価通達によるほか無い。

法人税法基本通達 9-1-14 は

実務上有効な通達で 税理士なら暗記していないと株式の評価はできない。

要点

①常に「小会社」として評価する 純資産価額方式を指示している。

②課税上弊害が無ければ L=0.5の併用方式を認めている。

課税上弊害が無いとは、評価した株式が著しく低くならないこととと考えて良い。

③ 土地の時価は 時価となっているので路線価は使えない。

公示価格並の評価となる。 路線方式を0.8で割り戻しも認められる。

④有価証券も時価 である。

 

④含み益に対する法人税相当額42%は控除してはいけない。

以上 継続企業の売買等をした場合の株式の時価算定の方法である。

 

相続税財産評価通達よりも高い評価が算出される事になっています。

 

この法人税の基本通達による株式の評価は

第3者割当て増資

利益による株式消去を行う際の自己株式の評価

ストックオプションの新株の発行につかわれる。

 

 

所得税法基本通達23~35共 9 も法人税の通達と同じである。

 

 

低い価額発行される場合は 受贈益の認定

高い価格で発行される場合は 理論上寄付金の認定となるが 税務上は適正な取引と認められる。

 

 

個人が低い価額で株式の発行を受けた場合は

① 一時所得

② 役員の場合は 給与 退職所得の課税となる (給与課税の場合は 定期同額要件を満たさないので

損金不算入となる)

 

有利発行の場合は

中小企業の場合は 親族間取引と同じなので 有利な発行価額で親族が株式を引き受けた場合は

給与課税ではなく 贈与税の課税となり、非常に高額な贈与税の負担となる。

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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税

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