租税公課の未払
事例
今年から消費税の申告義務が発生する個人事業者ですが
来年の3月31日に申告する消費税は今年の経費に
なりますか?
回答
消費税は 来年申告を行った年分の経費になりますが、
今年の経費として未払計上した場合は、今年の経費として
認められます。
租税公課の必要経費算入時期
消費税 固定資産税 事業税などの租税公課は
その納付が確定した年分の必要経費になります。
消費税
上記の回答の通り
未払計上も認められます。
固定資産税
賦課決定により納付が確定しますので、納税通知書を
受け、納付すべき固定資産税が確定すれば必要経費に
なります。
固定資産税は 年4回の分割払いが認められています。
支払ったごとに経費にする事もできますが、未払計上した方が
良いでしょう。
事業税
賦課決定の通知を受けた年分の必要経費にします。 実際に支払った日に必要経費にするkとも認め
られます。
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2012年10月9日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A 所得税