海外渡航費
質問
外国でブランド品を買い付けに行きましたが、
今回は妻を同行させ観光も行いました。
全額 経費にしても良いでしょうか?
判断
海外渡航費用ですが、事業主に係る費用については、その事業の遂
行上直接必要であると認められる部分にみ必要経費になりま
す。妻の費用については、原則として必要経費に算入
することはできません。
ポイント
問題になるのは、事業主が事業と併せて観光を行ったときの海
外渡航費用の取扱いです。
例えば
2週間の海外旅行で事業のために1週間、
残り1週間は観光を行った場合
日数で按分した金額が 合理的な基準となります。
ただし 直接の動機が 特定の取引先との商談 契約などの
場合で その機会をを利用して観光を行った場合は
往復の旅費は 按分する必要がありません。
旅行中に休日があっても 全期間が事業遂行上必要で
あれば除く必要はありません。
海外渡航費用が事業の遂行上直接必要なものであるかどうか
は、その旅行の目的・旅行先・旅行経路・旅行期間等を総合勘案し
て、実質的に判定するものとされています。
親族を同伴した場合
原則としてその同伴者に係る費用は必要経費に算入することはで
きません。
① 自己が常時補佐を必要とする身体障害者であるため、補佐人を同
伴する場合
② 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合
③ その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な人または高度の専
門的知識を有する人を必要とするような場合に、使用人のうちに適任者が
いない場合 などです。
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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A 所得税