徒歩か自転車の通勤手当
質問
パートを募集しますが 徒歩か自転車での
通勤可能地域のパートに一律4000円ぐらいの
通勤手当を支給すると 非課税通勤手当に
該当しますか?
回答
まず 徒歩での通勤の場合には 通勤手当は非課税にはなりません。
通勤のため 自転車その他の交通用具を使用する場合で
①その通勤の距離が2キロメートル未満で有るもの
非課税にはなりません。
② 2キロを超え10キロ未満の場合は 通勤手当は4100円
まで非課税になります。
したがって 徒歩の者 自転車でも2キロ以内のもの
は課税
自転車で2キロを超えるもの は非課税になります。
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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A 所得税