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店舗兼損害保険料

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事例

1Fを店舗 2F 3Fが自宅で 店舗併用住宅です。

保険料の取扱いはどのようになりますか?

 

回答

保険料を合理的な按分基準である床面積で按分して

1F部部分の金額の計算を行います。

この際に 積立保険料を除いた部分が 事業上の経費になります。

 

● 掛け捨ての保険料で事業部分は経費になりますが

満期返戻金のある長期の損害保険料については

積立て部分を除きます。

● 住宅部分として計算された保険料は

損害保険料控除の対象となります。

● 満期返戻金については 事業上の収入にするのではなく

一時所得になります。

計算式は

満期保険の返戻金の額-(保険料総額-経費に算入した金額)-50万円(特別控除)が一時所得になります。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

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