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固定資産税

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事例

自宅を改装して店舗にしました。

固定資産税は 全額なりますか?

 

回答

床面積ねどで合理的に按分した部分の金額に限ります。

 

必要経費になる租税公課

① 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税、地価税

(凍結中)、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等

② 事業税

③ 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を行う個人

が支払った利子税でこれらの所得に対応する部分の金額

④ 業務の遂行上通常必要な組合費、会費等

 

必要経費にならないもの

① 所得税、道府県民税、市町村民税 .

② 国税(地方税)の規定による延滞税(金)、加算税(金)

③ 印紙税法に規定する過怠税

④ 罰金、科料、過料

 

ポイント

店舗併用住宅などのように、1つの資産について業務用部分とそれ

以外の部分とを併せ持つ資産に係る租税公課については、床面積の比

など合理的と認められる方法により按分等して必要経費を求める必要

があります。

そして 一旦決めた基準は 継続適用してむやみに変更しないことです。

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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A 所得税

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