交通事故の賠償金
事例
従業員が信号無視をして交通事故を起こしました。
私が 見舞金や損害賠償をしました。
私が 見舞金や損害賠償をしました。
① 判断基準
事業主に重大な過失が無い限り、経費になります。
② 損害賠償金は
事業主の故意 叉は重大な過失がある場合は
経費になりません。
● 業務上の事故などは従業員の過失の有無は問いません
故意 叉は重大な過失の有無が経費にか否か判断の分かれ目になります。
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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A 所得税