事業資産の損害保険
事例
大雨の洪水によりお店の設備が壊れ
損害保険金を500万円受取りました。
直前帳簿価格は350万円です。
収入になるのでしょうか?
回答
保険金は 非課税ですので 事業上の
収入にもなりません。
直前帳簿価格の350万円は経費になりません。
●事業上の固定資産は 取り壊し 除却 滅失など
した場合は 経費になりすが 保険金で補填された金額は
除きます。
● 事例では 保険差益が150万円ありますが
事故などの損害に起因する損害保険金は非課税になります。
● 損害保険金であっても 商品の補償金など
収入を保険するもの 経費を補填するものは
収入に計上しなければなりません。
損害保険はその内容により 非課税になるものと
収入になるものがあり 保険金の内容を支払明細で
確認して残しておいて下さい。
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2012年10月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A 所得税