アパートの相続
事例
アパートを相続することになりました。
まだ 遺産分割協議が決まっていませんが
私1人で申告してもかまいませんか?
回答
すべての遺産分割協議がまとまるまでの期間は
共有財産になりますので アパートの収入に関しては
全員が不動産所得の申告をおこないます。
所得税法上の規定です。
遺産から生じた所得になりますので
法定相続分に報じて各自が申告することになります。
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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A 所得税