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通勤手当

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質問

給料から天引きされる通勤手当の

消費税の処理を教えてください。

通勤手当で所得税の非課税枠を

超える場合の取扱いもお願いします。

回答

所得税法で通勤手当の非課税枠は10万円です。

電車・バス通勤者の通勤手当

しかし 消費税の取扱いは

所得税法が 課税 非課税の区別にかかわらず、

課税仕入として取り扱います。

条文

 

・消得税法基本通達11-2-2

(通勤手当)

(通勤手当)

通勤手当、住居手当

 

仕訳に注意

通勤手当は 課税仕入に該当しますので

給料 XXX

旅費交通費 XXX / 現金預金 XXX

などの仕訳で区分する方が良いと思います。

なお 住宅手当は 所得税法上 給料課税

消費税法上 対象外取引に成りますから注意してください。

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2012年10月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A消費税

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