通勤手当
質問
給料から天引きされる通勤手当の
消費税の処理を教えてください。
通勤手当で所得税の非課税枠を
超える場合の取扱いもお願いします。
回答
所得税法で通勤手当の非課税枠は10万円です。
しかし 消費税の取扱いは
所得税法が 課税 非課税の区別にかかわらず、
課税仕入として取り扱います。
条文
・消得税法基本通達11-2-2
(通勤手当)
仕訳に注意
通勤手当は 課税仕入に該当しますので
給料 XXX
旅費交通費 XXX / 現金預金 XXX
などの仕訳で区分する方が良いと思います。
なお 住宅手当は 所得税法上 給料課税
消費税法上 対象外取引に成りますから注意してください。
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2012年10月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A消費税