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立退料は課税対象外

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事例

 

店舗を借りていましたが、老朽化の為 建替え為の

立退料をもらい立ち退きました。

 

営業上の損失 移転等の補償金として収受する場合は

資産の譲渡等に該当しないので消費税の課税対象外取引

条文

消費税法 基本通達5-2-7

①達物等の賃借人が賃貸借の目的とされている建物等の契約の解除に伴い賃貸人

ら収受する立退料 は、賃貸借の権利が消滅することに対する補償、営業上の損失又は移転等に

要する実費補償などに伴い授受されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当

ないことになっています。(不動産業者等の仲介を行う者を経由して収受する場合を含む)

②ただし

建物等の賃借人たる地位を賃貸人以外の第三者に譲渡し、その対価を立退

料等として収受したとしても、これらは建物等の賃借権の譲渡に係る対価と

して受領されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当することになる。

(立退料)の取扱

建物の契約解除 対象外

第3者に譲渡した場合は 消費税の課税対象取引 で 課税売上に該当します。

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2012年10月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A消費税

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