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父の事業を引き継ぐ場合の消費税の免税

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訪問者

父が亡くなり建設業を引き継ぐことになりました。

父は 売上が5千万円ほどで消費税の課税事業者です。

今まで父から給料をもらっておりました。

相続で父の事業を引き継いだ場合は 私は 父の基準期間の

課税売上高で課税 免税の判断がなされるため、相続開始の

翌日から課税事業者になるそうです。

課税事業者と免税事業者では 税金の負担が全くことなります

免税事業者として上手くできないでしょうか?

 

回答

先生

良くお調べになられてますね!

相続で事業を引き継ぐ場合には、ごぞんじの通り

あなたは、 相続で事業を引き継いだ日から

課税事業者になります。

でも よく考えると

父の事業をあなたが相続しなければ良いわけですから~

例えば 会社を作って会社が事業を行う場合には

被相続人の基準期間の課税売上高を合算しないわけですので

免税事業者として 2年間消費の免税の恩恵を受けられますよ!

会社は 株式会社か 設立費用の安い合同会社が良いでしょう!

訪問者

上手い方法があるんですね!

先生

父が生きている間に あなたが 独立開業して

少しづつ自分の仕事をしていたら

相続で事業を引き継いだことにはなりませんから

もう少し早く相談したら別の方法をお教えできたんですが~

 

ポイント

相続の場合の場合は 被相続人の基準期間の課税売上高を引継ぎ

課税事業者になります。

この対処策は

① 父が生きている内に 独立することで 回避できます。

② 相続で被相続人の事業を引き継がなければ良いわけですから

会社を作って事業を引き継がせる方法も 有りです。

③ 相続人以外が遺贈などで事業を引き継ぐ場合は

関係ありません。

以上

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2012年10月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A消費税

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