父の事業を引き継ぐ場合の消費税の免税
訪問者
父が亡くなり建設業を引き継ぐことになりました。
父は 売上が5千万円ほどで消費税の課税事業者です。
今まで父から給料をもらっておりました。
相続で父の事業を引き継いだ場合は 私は 父の基準期間の
課税売上高で課税 免税の判断がなされるため、相続開始の
翌日から課税事業者になるそうです。
課税事業者と免税事業者では 税金の負担が全くことなります
免税事業者として上手くできないでしょうか?
回答
先生
良くお調べになられてますね!
相続で事業を引き継ぐ場合には、ごぞんじの通り
あなたは、 相続で事業を引き継いだ日から
課税事業者になります。
でも よく考えると
父の事業をあなたが相続しなければ良いわけですから~
例えば 会社を作って会社が事業を行う場合には
被相続人の基準期間の課税売上高を合算しないわけですので
免税事業者として 2年間消費の免税の恩恵を受けられますよ!
会社は 株式会社か 設立費用の安い合同会社が良いでしょう!
訪問者
上手い方法があるんですね!
先生
父が生きている間に あなたが 独立開業して
少しづつ自分の仕事をしていたら
相続で事業を引き継いだことにはなりませんから
もう少し早く相談したら別の方法をお教えできたんですが~
ポイント
相続の場合の場合は 被相続人の基準期間の課税売上高を引継ぎ
課税事業者になります。
この対処策は
① 父が生きている内に 独立することで 回避できます。
② 相続で被相続人の事業を引き継がなければ良いわけですから
会社を作って事業を引き継がせる方法も 有りです。
③ 相続人以外が遺贈などで事業を引き継ぐ場合は
関係ありません。
以上
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2012年10月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A消費税