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棚卸商品の損害賠償金

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事例

ネット販売をしていますが、運送中に商品に傷がつき

顧客からクレームがあったので、運送業者から損害

賠償金をもらいました、商品は運送業者が引き取りました。

小さなキズなので 使用にはさしさわりはありません。

消費税については、対象外取引になるんでしょうか?

 

回答

損害倍書金の消費税の取扱いは、心身叉は資産に

加えられた損害の場合は 消費税の対象外取引になり

ますが。。。

今回のように

棚卸資産の場合でキズがついた状態でも使用が可能な場合で

加害者が引き取った場合などは

支払われた損害金の受取りは資産の譲渡等となりますので、

対価を得て行われた消費税の課税取引に該当することになります。

 

条文で確認してみますと

消費税法基本通達の5-2-5

(損害賠償金)

①損害賠償金のうち、心身叉は資産につき加えられた損害の発生に

伴い支払われるものは、資産の譲渡等に該当しないが

②例えば 次ぎに掲げるような場合は 実質が資産の譲渡等に該当すると

認められるものは、資産の譲渡等にの対価に該当することに留意する。

棚卸資産等が加害者に引き渡される場合でそのまま叉は軽微な

修理を加えることで使用できるときに収受する損害賠償金

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2012年10月16日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A消費税

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