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家事転用は注意

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質問

事業用に自動車を購入しましたが、

古い自動車を大学生の子供に

与えることにしました。 消費税で

何かもんがありますでしょうか?

 

回答

家事転用ですね!

大学生の子供に自動車を与えると言うことは

事業用資産を家庭用に転用すると言うことになりますから

消費税の税法上は 古い自動車の価格部分を

譲渡とみなして消費税が課税されることになります。

古い車の減価償却もできなくなりますので

所得税法上も損な取扱いになりますよ。

 

例えばですね!

古い自動車もそのまま事業用に使用して

休日とかには 子供に貸すぐらいでしたら

家事転用にはなりません。

 

消費税法 4 ④

個人事業者が棚卸資産叉は棚卸資産以外の資産を事業の用に

供していたものを家事のために消費し、叉は使用した場合は、

事業として対価を得て行われたものとみなす。

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2012年10月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q&A消費税

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