家事転用は注意
質問
事業用に自動車を購入しましたが、
古い自動車を大学生の子供に
与えることにしました。 消費税で
何かもんがありますでしょうか?
回答
家事転用ですね!
大学生の子供に自動車を与えると言うことは
事業用資産を家庭用に転用すると言うことになりますから
消費税の税法上は 古い自動車の価格部分を
譲渡とみなして消費税が課税されることになります。
古い車の減価償却もできなくなりますので
所得税法上も損な取扱いになりますよ。
例えばですね!
古い自動車もそのまま事業用に使用して
休日とかには 子供に貸すぐらいでしたら
家事転用にはなりません。
消費税法 4 ④
個人事業者が棚卸資産叉は棚卸資産以外の資産を事業の用に
供していたものを家事のために消費し、叉は使用した場合は、
事業として対価を得て行われたものとみなす。
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2012年10月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A消費税