重加算税にならない事例
税務署には 事務運営指針
というのがあって 重加算税と言われたら
隠蔽 仮装の事実があるのか 事務運営指針に
照らして検討する必要があります。
この事務運営指針に 重加算税にならない事例がありあます。
重加算税とならない場合
1.売上等の収益を繰り延べている場合であって
翌事業年度にに収益が計上されている場合
2.経費の繰上げ計上がなされている場合であって
その経費が翌事業年度に支出されている場合
3.棚卸資産の過小計上
4.交際費や寄付金の他の科目での計上
1から4のケースは 隠匿 虚偽記載に該当しないと
事務運営指針には書かれています。
重加算税に 金額の 大小は関係ありません!・・・重要!!
実務では 過少申告の大小で 調査官は
感情や心理状態で 重加算税賦課決定する傾向にあります!
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2013年2月9日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q & A 税務調査