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売上除外と加算税

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請求書の日付を 決算日以降に改ざんして売上げを

除外することがあります。

決算日に 相手に引き渡されていなければ、

請求書を発行していても売上げに計上する必要はありません。

売上げの計上基準に検収基準というのがありますが

相手が引き渡された商品の検品をして

相手から 検収の通知を受けたら売上げになる場合もあります。

 

では 売上除外が税務調査で指摘された場合は

重加算税になるのでしょうか?

 

一般的に税務調査官は

売上げ除外は 意図的だから重加算税と指摘するとおもいます。

納税者側も税理士も 悪いことをしたのだから重加算税を受け入れがちに

なります。

しかしながら 隠匿や仮装の事実の指摘がなされない場合は

重加算税になり事はありません。

① 翌期に その売上げが計上されている事

② 経理上のミスで売上げが翌期に繰り延べられていることを

確認できたら 売上げを意図的に繰り延べた事実は無いと主張すべきです。

 

 

売上げ除外が 入金を怠っていること

社長が横領しているような場合は 重加算税になります。

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2013年3月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:Q & A 税務調査

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